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 考え方・方針


解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所判例研究




 不当解雇関係

 

解雇
日本食塩製造事件 最高裁二小判決 S50.4.25
→ユニオン・ショップ協定に基づく解雇に関する事例
高知放送事件 最高裁二小判決 S52.1.31
→寝坊したアナウンサーに対する解雇が無効とされた事例
セガ・エンタープライゼス事件 東京地裁判決 H11.10.15
→能力不足を理由とする解雇が無効とされた事例
雇止め
東芝柳町事件 最高裁一小判決 S49.7.22
→雇止めの効力に解雇権濫用法理を類推した事例
日立メディコ事件 最高裁一小判決 S61.12.4
→有期契約が期間の定めのない契約と実質的に同視できない場合で
も,作業内容・更新回数などから雇用継続が期待されていた場合には,
解雇権濫用法理が類推されるとした事例。
試用期間
三菱樹脂事件 最高裁大判決 S48.12.12
→試用期間満了直前の本採用拒否の判断基準
神戸弘陵学園事件 最高裁三小判決 H2.6.5
→試用目的で有期雇用契約が締結された事例


 残業代関係

管理監督者
ことぶき事件 最高裁二小判決 H21.12.18
→管理監督者による深夜割増賃金請求を肯定。
日本マクドナルド事件 東京地裁判決 H20.1.28
→大手ハンバーガー販売店の店長の管理監督者性を否定。
手待時間
大星ビル管理事件 最高裁一小判決 H14.2.28
→仮眠時間の労働時間性を工程肯定した事例。
歩合給と残業代
高知県観光事件 最高裁二小判決 H6.6.13
→タクシー運転手が残業代を請求した事例。




受任可能地域 大阪府内,兵庫県内,京都府内,奈良県内, 和歌山県内,滋賀県内にお住まいの皆様からのご依頼
 なお,上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら

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