解雇 大阪の弁護士に相談

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 考え方・方針


解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所不当解雇




不当解雇のポイント




ポイント1 解雇通知を確保しましょう


 
 不当解雇を主張するのであれば,まず「解雇」であるといえなければなりません。
 解雇とは,「労働契約を終了させる使用者一方的意思表示」のことをいいます。
 つまり,労使双方の合意による解約や労働者からの辞職は,解雇ではありません。
 会社から予告なく突然に「辞めろ」と言われたときには,必ず,書類解雇通知をもらってください。これが無いと,あとで,「解雇なんてしてない。勝手に辞めただけでしょ。」などと反論されることになります。
 解雇を予告されたときも,必ず,書類解雇予告書をもらってください。
 なお,退職届や辞職願いに署名を求められても,応じてはいけません。署名してしまうと,あとで,「双方合意によるものだ。解雇じゃない。」などと言われてしまいます。
 会社から出ていく(追い出される)前に,就業規則これまでの経緯がわかる資料(メール等)がありましたら,全てコピーして手もとに確保しておいてください。


ポイント2 解雇理由書を請求しましょう



 解雇が正当かどうか判断するには,解雇理由を知る必要があります。会社に対し,解雇理由書の交付を請求しましょう。会社がこれを拒絶した場合,労基法違反となります(労基法22条)。


ポイント3 解雇を認めるような言動は控えましょう



 どんなに自尊心を傷つけられても,解雇を認めるような言動は控えてください。あとで,「あのとき認めたじゃないか」と言われては困るからです。
~解雇予告手当・退職金の受領について~
 30日前に解雇予告しない使用者は,解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を原則支払わなければなりません。この解雇予告手当の支払は,解雇が有効なものであることを前提として支払われるものです。また,退職金も,解雇が有効なものであることを前提として支払われるものです。
 ですから,解雇を争うのであれば,解雇予告手当や退職金の支払いがあっても,受け取らないことが望ましいといえます。ただ,経済的事情等により受け取らざるを得ない場合には,「解雇は無効と考えるので,解雇予告手当や退職金として受領するのではなく,今後の賃金の一部として受領する」ことを遅滞なく書面で通知しておくべきです。


ポイント4 早く相談(できれば解雇予告期間中に)



 解雇後長期間放置していると,解雇を受け入れたと評価されかねません。解雇後すぐに,相談してください。また,解雇の撤回を求めるのであれば,出来るだけ解雇前(解雇予告期間中)から弁護士に相談し,早め早めの対処を心がけるべきです。会社としても,解雇前の方が解雇を撤回し易いです。
 弁護士費用を心配してぐずぐずしている時間はありません。相談料は初回無料事案によっては,着手金の後払いにも対応可ですので,気軽にご相談ください。
ご相談の際に,持参いただきたいもの
労働契約書(無ければ,採用時の求人票等)
解雇予告書ないし解雇通知書
解雇理由書
給与明細
労働協約,就業規則
解雇に至るまでの経緯を時系列で記したメモ(できるだけ詳しく。自分に不利と思われる事実も書いてください。
その他証拠として使えそうなもの(例:メールをプリントアウトしたもの,録音テープ等)




☎ 06-6396-3110



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