残業代請求 大阪の弁護士に相談

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 考え方・方針


解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所残業代請求




残業代請求のポイント



ポイント1 残業代は,能力の優劣に関係なく支払われるべきものです。
ポイント2 残業代の支払いが免除される場合は,特殊なケースに限られます。
ポイント3 残業代請求では,客観的証拠の存在が重要となります。
ポイント4 早く相談しましょう。


 残業代は,2年で時効です。早期の相談が大事です。
ご相談の際に,持参いただきたいもの
労働契約書(無ければ,採用時の求人票等)
給与明細
就業規則(賃金規定を含む)
タイムカードなど時間外労働の日時,時間を明らかにする証拠
これまでの経緯を時系列で記したメモ(できるだけ詳しく。自分に不利と思われる事実も書いてください。
その他証拠として使えそうなもの(あれば)




☎ 06-6396-3110



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受任可能地域 大阪府内,兵庫県内,京都府内,奈良県内, 和歌山県内,滋賀県内にお住まいの皆様からのご依頼
上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら

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