解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所>残業代請求
残業代請求のポイント
ポイント1 |
残業代は,能力の優劣に関係なく支払われるべきものです。 |
ポイント2 |
残業代の支払いが免除される場合は,特殊なケースに限られます。 |
ポイント3 |
残業代請求では,客観的証拠の存在が重要となります。 |
ポイント4 |
早く相談しましょう。 |
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残業代は,2年で時効です。早期の相談が大事です。 |
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ご相談の際に,持参いただきたいもの ①労働契約書(無ければ,採用時の求人票等) ②給与明細 ③就業規則(賃金規定を含む) ④タイムカードなど時間外労働の日時,時間を明らかにする証拠 ⑤これまでの経緯を時系列で記したメモ(できるだけ詳しく。自分に不利と思われる事実も書いてください。) ⑥その他証拠として使えそうなもの(あれば)
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☎ 06-6396-3110 |
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上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
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大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所 にご相談ください。
大阪府大阪市淀川区西三国3丁目11番17号 若林・新井総合法律事務所
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