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質問(雇止め)  有期契約の契約社員ですが,正社員と変わらない仕事をしており,これまで何度も更新してもらっていました。
 ところが,この度,社長から突然「更新しない」と言われました。どうしたものでしょうか?
回答(雇止め)  雇用期間が有期の場合,当該雇用契約は期間の満了により当然に終了します。この場合の更新拒否(雇止め)は,解雇ではありません。
 ただし,有期契約であれば,例外なく救済を期待できないというわけではありません。実質的に無期契約と変わらない場合(東芝柳町事件)や有期契約ではあるものの継続雇用の期待に合理性がある場合(日立メディコ事件)には,解雇権濫用法理が類推される場合もあります。
 
対処法(雇止め)  解雇権濫用法理が類推されるか否かは,仕事の臨時性・内容,更新の回数,契約期間の管理状況,継続雇用の期待を持たせる言動・制度の有無などを総合的に考慮して判断します。ですから,更新拒否(雇止め)の無効を主張するには,これら事実を証拠に基づいて証明していく必要があるのです。
 そのためには,できるだけ早く弁護士に相談してください(TEL:06-6396-3110)。早ければ早いほど,効果的に証拠を収集でき有利に進めることが期待できます

 

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