不当解雇・残業代請求のご相談は 大阪の弁護士



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突然解雇されたなら… |
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解雇は,使用者の側から一方的に労働契約を終了させるものであり,給与所得を収入源とする労働者にとっては,死活問題であるといえましょう。
ですから,法も濫用的な解雇を制限しており,よほどの理由がない限り,解雇は認められないようになっています。
とはいえ,実際には,労働者の無知につけこみ,あるいは,使用者の無知の結果として,不当な解雇が繰り返されているのが現状です。 |
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借金が返せないとき |
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サービス残業で困ったら… |
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法は,残業が行われた場合には,原則として残業代を支払うべき旨規定しており,極めて例外的な場合でない限り,残業代不払いが許されることはありません。
しかしながら,実際には,ここでも,労働者の無知につけこみ,あるいは,使用者の無知の結果として,多くの企業で不当なサービス残業が繰り返されているのが現状です。 |
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なお,上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
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大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所 にご相談ください。 ☎06-6396-3110
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